石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断事業』が開始!

  • 条件=①廃業等により、事業者が実施する健診を受診できないこと。②石綿に係る健康手帳を所有していないこと。③従事していた作業が特定できること。④初回曝露から10年以上を経過していること。以上4つをいずれも充たす者。
  • 方法=指定機関から申請書をもらい、健診対象者か否か、確認、その後、健診。
  • 注意=申込者全員が対象者となるとは限りません。

ようこそ!千葉建労へ⇒http://www5e.biglobe.ne.jp/~chkenro/index.htm